Q2. 従業員の雇用を予定しています。活用できる助成金はありますか?
A2. 次のような助成金があります。

- トライアル雇用助成金
- 雇用保険の適用事業主であること
- ハローワークに求人票を出し、ハローワークより紹介を受けた労働者であること
- 対象労働者をトライアル雇用として原則3ヶ月間雇い入れること
- トライアル雇用として雇入れ後、2週間以内にトライアル雇用実施計画書をハローワークに提出すること
- トライアル雇用を開始した日の前日から3年間にトライアル雇用の対象労働者を雇用していないこと
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがないこと
- 若年者雇用促進特別奨励金
- 雇用保険の適用事業主であること
- 雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から3年前の日の期間に雇用保険の被保険者でなかった者をハローワークの紹介によりトライアル雇用する労働者を雇入れ、常用として契約し、引き続き6ヶ月以上雇用する事業主であること。
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日から当該奨励金の申請書を提出する日までの期間において、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがないこと 他
- 25歳以上30歳未満は1人あたり20万円
- 30歳以上35歳未満は1人あたり30万円
仕事をしてもらうにあたってその適正や能力を見極め、その後の常用雇用への移行へのきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就業が難しい就職者を試行的に短期間雇用(原則として3ヶ月)する場合に助成金が支給されます。
【適用要件】
【受給額】
トライアル雇用を実施する労働者1人につき月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。
25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するために、トライアル雇用終了後に、その労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続的に雇用する事業主に対する助成金です。














